この記事では、「冷凍自動販売機のど冷えもんを導入したいけど、“営業許可”や“届出”っているの?」というみんなの疑問にこたえていきます。今回、熊本市の「健康福祉局 保健衛生部 食品保健課」さんに、気になる点を直接質問してみました。
(実際に、ど冷えもんを導入するときは、管轄の保健所に直接確認するようにしましょう。また、この記事の内容は2022年10月現在の法令に対しての解説・解釈となっています。)
この記事の内容
- ど冷えもんで販売するときに必要な届出
- 冷凍食品を製造するときに必要な営業許可
- 営業許可・届出に関する注意ポイント
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ど冷えもんを導入するなら「自動販売機による販売業の届出」が必要
まず、ど冷えもんで冷凍食品を販売するには、「自動販売機による販売業の届出」が必要となります。すでに、食品の製造業や飲食店の営業許可をとっている方でも、ど冷えもんで冷凍食品を販売するためには、新たに「自動販売機による販売業の届出」が必要です。
ポイント
- 届出は自販機ごとに必要
- 届出に手数料はかからない
- 製造する場合は別途「営業許可」が必要
ど冷えもんを複数導入する場合は、1回届け出ればいいわけではなく、自販機ごとに届出が必要なので注意しておきましょう。「自動販売機による販売業の届出」は、各自治体の保健所に届け出るか、厚生労働省の食品衛生申請等システムからも届け出ることができます。
食品衛生申請等システム
また、ど冷えもんで販売する冷凍食品を自社で製造する場合には、「自動販売機による販売業の届出」とは別に「食品衛生法に基づく営業許可」が必要になります。何の営業許可がいるのかと言うと、それは、作る冷凍食品によって営業許可の種類が異なってくるので、このあと詳しく説明していきます。
ど冷えもんで冷凍食品を売ることに関係する営業許可・届出
ここでは、ど冷えもんで冷凍食品を販売したり、ど冷えもんで販売する冷凍食品を作ったりするときに関係してくる営業許可・届出について解説していきます。実際にど冷えもんを導入するときは、管轄の保健所に確認するようにしましょう。
関係する営業許可・届出
- 自動販売機による販売業の届出
- 冷凍食品製造業の営業許可
- 複合型冷凍食品製造業の営業許可
- 食品の小分け業の営業許可
- そうざい製造業の営業許可
自動販売機による販売業の届出
繰り返しになりますが、ど冷えもんで冷凍食品を販売するには、「自動販売機による販売業の届出」をする必要があります。
今回は、冷凍自販機「ど冷えもん」で販売する場合でお話ししていますが、調理機能が付いていたり、未包装で販売したりと、他の食品自動販売機の場合は、営業許可が必要になるのでお間違いのないように!
冷凍食品製造業の営業許可
ど冷えもんで販売する冷凍食品を自社で作る場合には、この「冷凍食品製造業の営業許可」か、後ほど説明する「複合型冷凍食品製造業の営業許可」が必要です。
定義
冷凍食品製造業とは、そうざい製造業に係る食品を製造して、その製造された食品の冷凍品を製造するときに必要な営業許可。
※冷凍品は、食品や添加物等の規格基準に定められた冷凍品のみに限る。
そうざい製造業(後で説明)に該当する食品を作って、それを冷凍食品にする場合、この「冷凍食品製造業の営業許可」が必要になるということです。
複合型冷凍食品製造業の営業許可
複合型冷凍食品製造業は、冷凍食品の製造だけはでなく食肉処理業、菓子製造業(菓子やパンなどの製造業)、水産製品製造業(魚介類やその卵を主原料にした食品の製造業)、麺類製造業に関する食品を製造したいという場合に取得する営業許可です。
定義
複合型冷凍食品製造業とは、冷凍食品製造業と併せて食肉処理業又は菓子製造業、水産製品製造業(魚肉練り製品を製造する営業を除く。)又は麺類製造業に係る食品(冷凍品に限る。)を製造するときに必要な営業許可です。
※ HACCPに基づく衛生管理を行う場合に限る。
冷凍食品の製造のほかにも、いろいろやりたい業種があるというときは、この「複合型冷凍食品製造業の営業許可」をとるといいようです。
食品の小分け業の営業許可
ど冷えもんで販売する冷凍食品を、仕入れて小分けして販売する場合には、この「食品の小分け業の営業許可」が必要です。
定義
食品の小分け業とは、菓子製造業、乳製品製造業、食肉製品製造業、水産製品製造業、食用油脂製造業、みそ又はしょうゆ製造業、豆腐製造業、納豆製造業、麺類製造業、そうざい製造業、複合型そうざい製造業、冷凍食品製造業、複合型冷凍食品製造業及び漬物製造業において製造された食品を小分けして容器包装に入れ、又は容器包装で包む営業をいう。
他のお店や会社が作った冷凍食品を仕入れて、それを自社で小分けして再度包装してから“ど冷えもん”で販売する場合は、「食品の小分け業の営業許可」が必要ということです。
そうざい製造業の営業許可
ど冷えもんで販売する冷凍食品を製造する場合、ものによっては「そうざい製造業の営業許可」だけで済むケースもあるとのことです。
定義
そうざい製造業とは、通常副食物として供される煮物、焼物、いため物、揚物、蒸し物、酢の物若しくはあえ物又はこれらの食品と米飯その他の通常主食と認められる食品を組み合わせた食品を製造する営業をいう。
「そうざい製造業」の営業許可だけでいいのか、「冷凍食品製造業」の営業許可がいるのか、法解釈や保健所の判断にもよるので、管轄の保健所に問い合わせるようにしましょう。
パターン別|ど冷えもんで冷凍食品を売るのに必要な営業許可・届出
ここまで説明してきたように、ど冷えもんで冷凍食品を販売する場合、届出は必要ですが「営業許可」は必ずしも必要になるわけではありません。“ど冷えもん”をどう活用するかによって「営業許可」の要否や種類が変わってくるのでパターン別に見ていきましょう。
パターン①:冷凍食品を仕入れてど冷えもんで販売するケース
他社が製造した冷凍食品を仕入れて、ど冷えもんで販売するケースは、「営業許可」は必要ありません。よって、「自動販売機による販売業の届出」のみ必要となります。
必要な営業許可・届出
- 自動販売機による販売業の届出
パターン②:冷凍食品を製造してど冷えもんで販売するケース
冷凍食品を自社で製造して、ど冷えもんで販売するケースは「営業許可」が必要になります。そうざい製造業に該当する冷凍食品を作る場合は、「冷凍食品製造業の営業許可」が必要です。
また、冷凍食品の製造と併せて食肉処理業、菓子製造業、水産製品製造業、麺類製造業もやろうとする場合は、「複合型冷凍食品製造業の営業許可」が必要になります。
ただし、そうざい製造業に含まれない食品で、かつ食品や添加物等の規格基準が定められていない冷凍食品を製造するときは、すでに取得している営業許可のみで済む場合もあります。
自社の場合はどれに該当するのか、事前に管轄の保健所に確認するようにしましょう。
必要な営業許可・届出
- 自動販売機による販売業の届出
- 冷凍食品製造業の営業許可(※)
- 複合型冷凍食品製造業の営業許可(※)
- そうざい製造業の営業許可(※)
(※)該当する営業許可が必要
パターン③:冷凍食品を仕入れて小分け・再包装してど冷えもんで販売するケース
他社が製造した冷凍食品を仕入れ、それを小分け・再包装してど冷えもんで販売するケースは「食品の小分け業の営業許可」が必要になります。
小分けする食品によっては、他の営業許可が必要になるケースもあるようです。だから、事前に自社のケースを管轄の保健所に説明して、営業許可の要否を確認するようにしましょう。
必要な営業許可・届出
- 自動販売機による販売業の届出
- 食品の小分け業の営業許可
冷凍食品の製造・販売で営業許可・届出をするときの注意点
ここでは、ど冷えもんを導入して冷凍食品を製造・販売しようとするときの「営業許可・届出」について、気を付けておきたいポイントを紹介しておきます。許認可関係は「知らなかった...」では済まされませんから、しっかりと注意しておくようにしましょう。
ポイント
- 必要な営業許可は食品や業種によって異なる
- 営業許可の要否を自分で判断しないこと
- 必要な営業許可・届出は事前に済ませること
ど冷えもんで販売する冷凍食品を自社で製造する場合は、営業許可が必要だと説明してきましたが、「今現在取得している営業許可」と「製造しようとする冷凍食品」によっては、新しく営業許可を取得する必要がないケースもあります。
また、「冷凍食品製造業の営業許可」を取得すればいいと解釈したとしても、実際には他の営業許可が必要なケースもあります。
このように、「すでに取得している営業許可」と「これから製造する冷凍食品」によって必要な営業許可は変わってくるので、ご自身で判断せずに管轄の保健所に確認するようにしましょう。
営業許可・届出が済んだら“ど冷えもん”を導入しよう!
ここまでで、ど冷えもんの導入に必要な営業許可・届出についてお分かりいただけましたか?営業許可・届出の問題をクリアしたら、あとは冷凍自動販売機“ど冷えもん”を導入するだけですね!
弊社、(有)アイシステム(熊本県熊本市)は、冷凍自販機“ど冷えもん”の一次代理店をやっています。ど冷えもんの導入を検討されているなら、こちらからお気軽にお問い合わせくださいませ。お見積りだけでも喜んで対応させていただきます!(※日本全国どこでも対応)
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